結婚相談所の途中退会と返金・違約金

結婚相談所は、入会前に「やめたくなったらいくら戻るのか」を確認しておける仕組みになっています。結婚相手紹介サービスは特定商取引法の「特定継続的役務」に指定されていて、解約のルールが法律で決まっているためです。

このページでは、法律で決まっている部分と、各社で違う部分を分けて説明します。

法律の対象になる契約

消費者庁の解説では、特定継続的役務提供の対象になる結婚相手紹介サービスは、期間が2か月を超え、金額が5万円を超える契約です。金額は、入会金・関連商品の販売なども含めた契約金の総額で見ます。

この条件に当てはまらない契約は、この法律のクーリング・オフ・中途解約のルールの対象になりません。期間の短いお試しプランなどを契約するときは、契約期間と総額を確かめてください。

8日以内なら、無条件で解約できます

契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面か電磁的記録でクーリング・オフができます。消費者庁は次のように説明しています。

消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、既に頭金など対価を支払っている場合には、速やかにその金額を返してもらうことができます

役務が既に提供されていても、その対価を支払う必要はありません。面談で契約したその日に不安になった場合でも、8日以内なら間に合います。

事業者が事実と違うことを告げたり、威迫して困惑させたことでクーリング・オフをしなかった場合は、8日を過ぎていてもできます。

9日目以降の違約金には、法律で上限があります

クーリング・オフ期間が過ぎた後も、将来に向かって解約できます。このとき事業者が請求できる金額には上限があり、結婚相手紹介サービスの場合は次のとおりです。

解約の時期 事業者が請求できる金額の上限
サービスの提供が始まる前 30,000円
サービスの提供が始まった後 提供済みのサービスの対価 + 20,000円か、契約残額の20%のいずれか低い額

「契約残額」は、契約全体の対価から、すでに提供された分の対価を差し引いた額です。

ここは法律で決まっているので、相談所によって差がつきません。実際、大阪のビリーブインユアセルフは公式サイトに「2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額」「サービス提供開始前は3万円」と、この上限をそのまま書いています。

差が出るのは、初期費用のうち「返ってこない部分」です

相談所の初期費用は、ひとつの金額ではなく複数の費目に分かれています。そして費目ごとに返金の扱いが違います。

大阪のブライダル上本町ルフランは、費目ごとに次のように書き分けています。

費目 中途解約時の扱い
入会金 返金の対象になりません
登録料 返金の対象になりません
活動サポート費 入会後1年で月割りで償却。在籍期間に応じて月割で返金

同じ「初期費用」でも、戻る費目と戻らない費目があります。初期費用の総額だけを見ていると、この違いが見えません。費用の内訳については結婚相談所の料金の仕組みで説明しています。

実際の返金額の例

フィオーレは、3か月で解約した場合の返金額を金額つきで公開しています。同社のフィオーレコース ショートプラン(入会時支払金額320,100円・税込)の例です。

項目 金額
入会時支払金額 320,100円
入会登録費 −33,000円
セレクト費(3か月分) −99,000円
活動サポート費(3か月分) −44,550円
解約手数料 −20,000円
返金額 123,550円

320,100円を支払って3か月で解約すると、戻るのは123,550円です。差額の196,550円は戻りません。

ここで注目したいのは内訳です。法律で決まっている解約手数料は20,000円だけで、残りは入会登録費(返金対象外)と、3か月ぶんの提供済みサービスの対価です。

つまり「違約金が高い相談所」を避けても、戻らない額はあまり変わりません。効くのは、初期費用のうち返金対象外の費目がいくらか、そして毎月いくら償却されていくかです。

同社は解約の時期による扱いも公表しています。

  • 活動開始日の前日まで:契約の締結および履行のために通常要する費用として30,000円を除いた全額を返金
  • 活動開始日以降:入会登録費、初期手続費、提供済みの活動費用、特定商取引法に基づく中途解約手数料を除いた全額を返金

指輪などを一緒に買っていた場合も、まとめて解約できます

特定商取引法では、サービスと一緒に買う必要があるとされた商品を「関連商品」と呼びます。結婚相手紹介サービスの関連商品として指定されているのは、真珠・貴石・半貴石と、指輪その他の装身具です。

本体の契約をクーリング・オフまたは中途解約した場合、これらの商品の販売契約も一緒に解約できます。

入会前に確認しておくこと

解約の条件は、契約書面に記載することが法律で義務づけられています。面談の段階で次の点を聞いておくと、入会後に慌てずに済みます。

  • 初期費用のうち、返金の対象にならない費目はどれで、合計いくらですか
  • 活動サポート費のような償却される費目は、何か月で償却されますか
  • いま契約して3か月で退会した場合、返金額はいくらになりますか(金額で答えてもらう)
  • クーリング・オフの起算日はいつですか(契約書面を受け取った日)
  • 休会の制度はありますか。休会中の月会費はいくらですか

3つ目は具体的な金額で答えてもらってください。フィオーレのように返金例を公開している相談所もあります。公開されていない場合でも、契約書面には書かれています。

休会制度がある相談所もあります。ビリーブインユアセルフのパパママキッズ応援婚活コースやブライダル上本町ルフランの各コースには休会制度があり、フィオーレは休止期間中の月会費が0円です。やめるか続けるかの二択ではない場合があります。

掲載内容について

法律の内容は消費者庁「特定継続的役務提供」の解説によります(2026年10月21日確認)。各社の解約条件は、2026年9月に各社の公式サイトで確認したものです。

解約の条件は契約書面が基準です。公式サイトの記載と契約書面が違う場合や、判断に迷う場合は、お住まいの地域の消費生活センター(消費者ホットライン188)にご相談ください。当ページは法律の助言をするものではありません。

料金・条件は変更されることがあります。申し込みの前に必ず公式サイトと契約書面でご確認ください。

ほかの判断材料は入会前に知っておくこと、地域ごとの料金は地域から結婚相談所を探すをご覧ください。

当サイトは各結婚相談所の公式サイトではなく、各社が公表している情報をもとに第三者がまとめた比較サイトです。入会・退会・料金のお支払い・お見合いに関するお問い合わせは、ご契約先の相談所へお願いします。

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